特例的な給付金制度や中小企業に対する優良認定制度の創設を盛り込んだ改正障害者雇用促進法が7日、参院本会議で可決・成立した。来年4月までに順次施行となる。
改正議論は労働政策審議会で昨年暮れに本格化したが、夏に発覚した政府や行政機関などによる障害者の水増し問題が尾を引く中で展開され、国会上程後も衆参の国会審議で指摘があった。
改正によって、公的機関では(1)法律で国などの責務を明確化すると同時に、各機関自らが雇用状況を公表する(2)雇用の「質の確保」を図るため、計画策定に関する規定を法整備する(3)民間と同様に、雇用推進者や相談員の規定を法整備する(4)対象障害者の確認方法を法律で明確化する、などが法制化される。
民間では(1)短時間(週20時間未満)の場合は納付金を財源とする「特例的な給付金」を支給する(2)優良中小企業に対して認定制度を設ける――などが盛り込まれた。法案成立を受け、労政審で納付金や認定制度などの運用に関する政省令を決める方針だ。
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