職場のパワーハラスメント(パワハラ)防止を義務付ける改正労働施策総合推進法など五つの関連法が29日、参院本会議で可決・成立した。改正法ではパワハラを「職場における労働者の就業環境を害する言動」と規定し、企業側に相談窓口の設置や再発防止対策を求め、悪質な場合は企業名を公表する。
一方、改正女性活躍推進法では、行動計画の策定義務をこれまでの労働者300人超企業から100人超企業に拡大し、就職活動などで女性の選択肢を増やす。
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