抜本改正となる来年4月施行の労働者派遣法について、厚生労働省は3月29日付で、事業者向けの「業務取扱要領」をホームページに公表した。働き方改革関連法の中の「雇用形態にかかわらない公正な待遇の確保」に伴う改正で、「派遣先労働者との均等・均衡方式」か「派遣元の労使協定による待遇決定方式」のいずれかの確保が義務化される。
いわゆる選択制「2方式」を巡っては、いずれも現場での運用方法が「複雑かつ難解」との指摘があり、準備を急ぎたい事業者から早期の公表が待たれていた。事業者らは今後、要領に記された内容を詳細に確認しながら…
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【厚生労働省ホームページより】