就労目的の外国人受け入れを拡大する「新在留資格関連法」が8日未明、参院本会議で可決・成立した。政府は来年4月の運用開始に向け、年内をメドに「政府基本方針」や「外国人材の受け入れ・共生のための総合的対応策(仮称)」、「分野別運用方針」などを策定する方針だ。
関連法は、新たな在留資格を創設する出入国管理・難民認定法(入管法)と、受け入れや在留管理を一元的に担う「出入国在留管理庁」設置に伴う法務省設置法の2つの法改正。新たな在留資格として「特定技能」の「1号」と「2号」を設ける。「特定技能1号」は、「相当程度の知識または経験を要する技能」を持つ外国人に与えられ、在留期限は最長で5年。また、「特定技能2号」は、「熟練した技能」を有する外国人に与えられ、在留期限が更新できるため、条件を満たせば長期の滞在や家族の同伴が可能となる。
来年4月の施行時点における受け入れ業種は、
▽厚生労働省=介護業、ビルクリーニング業
▽農林水産省=農業、漁業、飲食料品製造業、外食業
▽国土交通省=建設業、造船・舶用工業、自動車整備業、航空業、宿泊業
▽経済産業省=素形材産業、産業機械製造業、電気・電子情報関連産業
――の14業種を想定。政府は、新制度創設を目指す2019年度から5年目までの累計で「最大34万5150人を受け入れる」とする見込み数を示している。今後、新制度が運用されていく中で、業種が拡大していく可能性もある。
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