労働政策審議会の第15回同一労働同一賃金部会(同一部会、守島基博部会長)は27日、働き方改革関連法の中の「雇用形態にかかわらない公正な待遇の確保」に関する改正3法(パートタイム労働法、労働契約法、労働者派遣法)の省令・指針(ガイドラインを含む)について、厚労相の要綱案諮問を受け「おおむね妥当」と答申した=写真。この日で、昨年4月に設置された「同一部会」の審議は終了。年内に部会答申を上部審となる雇用環境・均等分科会に報告するほか、職業安定分科会が「了承」して労政審の正式答申となる運びだ。
施行は大企業が2020年4月、中小企業21年4月。派遣法関係は、大企業と中小企業の区別なく一律に20年4月。派遣で導入される「派遣先の労働者との均等・均衡による待遇改善」(派遣先均等・均衡)と「派遣元との労使協定による一定水準を満たす待遇決定」(派遣元均等・均衡)――の2方式の細部については、これまでの部会で公益・労働者側・使用者側から挙がったさまざまな意見を踏まえ、年度内をメドに厚労省が通達や業務取扱要領などで示していく。
厚労相の諮問は、省令1本と指針4本。省令案は…
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