労働政策審議会の第10回雇用環境・均等分科会(奥宮京子分科会長)は6日、第8回会合(10月17日)に続き、パワーハラスメント(パワハラ)とセクシャルハラスメント(セクハラ)の防止について3巡目の議論を行った。労使の主張は、労働者側が各種ハラスメントを一本化した法規制を求めたのに対して、使用者側は難色を示すというこれまでの構図と変わらず、次回会合で厚生労働省が女性活躍推進法の改正と合わせた報告書のたたき台を示すことで議論を終えた。
今回の主要論点となったパワハラについては、(1)職場のパワハラの定義、(2)職場のパワハラの防止対策、(3)顧客等からの著しい迷惑行為(4)法律による義務付けかガイドラインか――などで労使の意見が交わされた。
パワハラは…
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