労働政策審議会の第9回雇用環境・均等分科会(奥宮京子分科会長)は30日、女性活躍推進法(女活法)の見直しについて議論。事務局の厚生労働省が女活法で定めた企業の行動計画を、現行の中堅・大企業(従業員301人以上)から中小企業(同300人以下~101人以上)にも義務付ける案を提示した。
現行制度では、企業が把握すべき必須項目として女性採用比率、勤続年数男女差、労働時間、女性管理職比率の四つがあり、これらを基に女性の積極採用に関する取り組みなどを行動計画として策定、公表することを中堅・大企業に義務付けている。
政府は「経済財政運営と改革の基本方針2018」で、「女性活躍加速のため、活躍状況の見える化の徹底に向けて女活法の見直しも含む制度改正」を決定。これを受けて今回、厚労省が行動計画の策定を中小企業にも義務付けることを提案したもの。
使用者側委員は反対、労働者側委員は賛成の姿勢を鮮明にしている。使用者側は…
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