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2018年10月30日

職業紹介「求人不受理」の政省令改正で議論、労政審需給制度部会  20年3月までに施行、厚労省

n181030_2.jpg 労働政策審議会職業安定分科会労働力需給制度部会(鎌田耕一部会長)は30日、ハローワークや職業紹介事業者が労働関係法令違反をした企業の求人を受理しない「求人不受理」の政省令改正について議論した=写真。就職後のトラブルの未然防止を目的に、対象となる法令を政令で、対象となるケースを省令で規定するもので、2020年3月30日までに施行となる運びだ。厚生労働省は近くパブリックコメントを募集したうえで、政省令や指針の要綱案を同部会に提示する。

 現行の改正職業安定法は17年3月末に公布され、労働条件の明示など改正項目の大半は今年1月施行されている。「求人不受理」に関する項目だけは「公布日から3年以内」となっていたため、今回、厚労省が不受理の対象とする違反の程度や期間など運用部分も含めた案を示した格好。この件については、16年3月施行の若者雇用促進法によって、若者対象の求人には既に同様の運用が始まっており、ハローワークでは全国で16年度に13件、17年度には95件が不受理となっている。

 「求人不受理」の対応に関して、労働者側から「職業紹介事業者だけでなく、求人サイトなど情報提供事業者も含めてはどうか」との意見が挙がったが、厚労省は「情報提供事業者に対しては運用の中で周知を心がけていく」と答えた。このほか…

 

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