労働政策審議会の第10回同一労働同一賃金部会(同一部会、守島基博部会長)は10日、前回(8月30日)に引き続き、働き方改革関連法のうち「雇用形態にかかわらない公正な待遇の確保」に関する改正3法(パートタイム労働法、労働契約法、労働者派遣法)の省令・指針の議論を続行した=写真。事務局の厚生労働省は、前回会合で示した「パート・有期関係」のガイドラインたたき台に倣う形で整理した「派遣関係」のたたき台を提示したが、公益・労働者側・使用者側から「にわかに理解できない」「現実的なのか」「誰のためのガイドラインなのか」「均等・均衡の事務フローが見えない」などの指摘が相次いだ。次回は10月2日。
派遣の均等・均衡については、「派遣先の労働者との均等・均衡による待遇改善」と「派遣元との労使協定による一定水準を満たす待遇決定」――という2方式の骨格だけが決まっていたが、肝心な運用・実務の詳細は「法案成立後の労政審で議論」となっていた。官邸主導で8法案一括となる「働き方改革関連法」の取りまとめを急ぎ、その中の派遣に関する踏み込んだ制度設計の議論を“後回し”にしてきたツケが露呈した格好で、運用の難解さがあらためて浮き彫りとなった。
派遣に関するガイドライン案や2方式の具体的なあり方について検討している厚労省は…
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