労働政策審議会の第143回労働条件分科会(分科会長、荒木尚志・東大大学院法学政治学研究科教授)は10日、今国会で成立した働き方改革関連法に係る省令や指針の審議を開始した=写真。同分科会では、中心となる改正労働基準法で定めた残業の上限規制、年次有給休暇の時季指定、高度プロフェッショナル(高度プロ)制度を主要テーマにする。
改正労基法では、最大年720時間の罰則付き残業時間の上限規制を導入した。現労基法では、第36条の残業規制に基づいて「36(さぶろく)協定」が労使で結ばれているが、実質的には青天井の残業が可能だったことから、分科会では新たな36協定の様式を省令で定める。また、有休の取得では年10日以上の有休のうち、5日分は会社側が指定して取得させる時季指定を義務化するが、休日の算定方法などを省令で具体的に定めることにしている。一方、高度プロ制度については対象業務、年収要件、健康管理時間の把握といった具体的な基準を省令で定める。
残業規制については大企業が...
※こちらの記事の全文は、有料会員限定の配信とさせていただいております。有料会員への入会をご検討の方は、右上の「会員限定メールサービス(triangle)」のバナーをクリックしていただき、まずはサンプルをご請求ください。「triangle」は法人向けのサービスです。