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2018年6月 1日

通勤手当などの待遇格差は「不合理」  「項目ごとに判断を」、最高裁が初判決

 最高裁第二小法廷(山本庸幸裁判長)は1日、浜松市の物流会社の契約社員が訴えていた正社員との待遇格差について、正社員に支給されている無事故手当、通勤手当、皆勤手当、作業手当、給食手当などを契約社員に支給しないのは労働契約法が禁じる「不合理な格差」にあたるとして、会社側が支払うよう命じた二審判決を支持した。最高裁がこの争点について判断を示したのは初めてで、今後、同様な処遇をしてきた企業は見直しを迫られることになる。

 ただ、皆勤手当については「不合理」と判断したが、原告が手当の支給要件に該当するかどうか審理が必要として、大阪高裁に差し戻した。一方、住宅手当については、正社員には転勤があることなどから、契約社員に支給しないのは「不合理とは言えない」として原告の訴えを退けた。

 また、同小法廷は、横浜市の運送会社のトラック運転手OBが「定年退職後に再雇用された嘱託社員の給与が下がったのは『不合理な格差』にあたる」として訴えた訴訟について、定年退職後の再雇用などで待遇格差が生じること自体は、年金支給などを考慮すれば不合理ではないと判断したものの、精勤勤当や超過勤務手当が支給されないのは「不合理」として、審理を東京高裁に差し戻した。住宅手当や家族手当などの差については「不合理ではない」として原告側の訴えを退けた。

 この日の最高裁の2件の判断は、正社員と非正規社員の間の「不合理な格差」が具体的にどのようなものか、事例を示した形だ。労契法では「不合理な格差」を禁じているものの、具体的な内容までは踏み込んでいない。2件とも基本的に手当などの賃金項目ごとの判断であり、「基本給」などの”本筋“までは判断していないが、諸手当も実質的な給与となっている現状から、現在、国会で審議中の「働き方改革関連法案」の「雇用形態にかかわらない公正な待遇の確保(同一労働同一賃金)」の議論に影響を及ぼす可能性がある。
 

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