外国人の技能実習制度を抜本的に見直した新法の「外国人技能実習適正実施法」が1日、施行された。これに伴い、法務省と厚生労働省が共管する認可法人の外国人技能実習機構(本部・東京都港区)は、1日付で292の監理団体(一般114、特定178)の認可を公表した。
新法は、技能実習生の受け入れにあたって重要な役割を担う監理団体を許可制とし、今年6月1日から機構本部で許可申請の受け付けを開始していた。これとは別に、札幌、仙台、東京、名古屋、大阪、広島、高松、福岡の8地方事務所、松山、水戸、長野、富山、熊本の5支所が、7月3日から技能実習計画認定の申請を受け付けており、現在、認定手続を進めている。
1993年の実習制度導入以降、入国管理法や労働関係法令の違反が絶えず、国内外から人権上の批判も挙がっていた。一方で、時代に合わせた対象職種の拡大や実習期間の延長を求める要望が相次いでいた。政府は新法の施行で「問題の解消」と「制度の拡充」の両面を並走させるが、狙い通りの運用となるのか、施行後の動きに注目が集まっている。
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