社会保障審議会の第5回障害者総合支援法対象疾病検討会(中村耕三座長)は13日、この4月から支援法の対象となる難病について検討した結果、厚生科学審議会の指定難病検討委員会が難病法に基づいて新たに指定したカナバン病など24疾病と、支援法の基準で選考した四肢形成不全、多発性軟骨性外骨腫症の2疾病を合わせた26疾病を指定することを決めた。
22日に“上部審”の障害者部会で承認され、パブリックコメントを経て4月から施行の予定。これにより、支援法の対象疾病はこれまでの333疾病から整理・統合などを加えて358疾病に拡大する。
難病法では医療費助成などの難病指定要件として(1)発病の機構が不明(2)治療法が未確立(3)患者数が人口の0.1%程度未満(4)長期療養が必要(5)客観的な診断基準がある――の5点を挙げているが、支援法は福祉の観点から(1)と(3)をはずして広く対象にするため、3要件だけで判断している。また、指定難病の「重症度分類」も適用しないが、福祉サービスを受けるには「障害支援区分」の認定を受ける必要がある。