厚生労働省は13日、「関係派遣先派遣割合報告書」を提出しなかった特定派遣124社に対して、事業廃止を命じる行政処分(12日付)を出した。2016年度に入ってからは5月23日付以来の一斉発表。前回は大半が東京都内の事業者で、一般派遣も2社含まれていたが、今回はすべて東京都以外の特定事業者だった。
労働者派遣法では、一つの派遣先に派遣する派遣労働者の割合を8割以下と規定しており、毎決算期ごとにその報告を厚労省に提出を求めている。廃止命令を受けた事業所は、再三の提出要請に応じなかった。
派遣法は昨年9月に改正法が施行され、許可制の一般派遣事業者だけとなっているが、届け出制の従来の特定派遣は3年間(2018年9月)の経過措置があることから、旧法の規定に基づいて処分した。
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