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2016年7月26日

「廃止」の特定派遣事業の配慮措置を見直し、「新規の事業主は資産要件緩和の対象外」 労政審需給部会で了承、9月30日適用

n160726_1.jpg 労働政策審議会労働力需給制度部会(鎌田耕一部会長)は26日、昨年9月の改正労働者派遣法で廃止となった「特定労働者派遣事業」で、小規模事業者に対する暫定的な配慮措置(資産要件の緩和)を一部見直すことを決めた=写真。今年の9月30日から適用する。また、事務局の厚生労働省は、施行規則において有料職業紹介事業の許可申請および派遣法の教育訓練の実施状況に関する報告書様式を改め、7月25日付で公布したことを報告した。

 昨年9月30日に改正された労働者派遣法で、届け出制の特定労働者派遣事業が廃止され、許可制の一般労働者派遣事業に一本化された際、「改正前から特定で事業を営んできた事業主」と「改正前から特定の準備をしてきた事業主」を念頭に、期限付きで一般の基準より低い資産要件や現預金が配慮措置として講じられた。理由は、「優良な事業者の円滑な許可制への移行」。この日の部会では、施行から1年が経過することを踏まえ、前者は引き続き配慮措置の対象とするものの、後者の新規事業主(一般からの転換を含む)は「対象外」とすることを申し合わせた。

 部会の要点を資料を基に整理すると…

 

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