昨年9月30日に施行された労働者派遣法(平成27年改正)に伴い、関係者に運用面でより分かりやすく解説するための「Q&A」を作成・公表している厚生労働省は、3月31日公表の第2集(36項目)のうち、35番目の「問いと回答」を修正した。6月2日付。
修正したのは、「その他」に分類された「Q&A」で、修正前は
「Q35:特定有期雇用派遣労働者の雇用の努力義務(新法第40条の4)及び派遣先に雇用される通常の労働者の募集に係る事項の周知義務(新法第40条の5第1項)については、改正法施行日(平成27年9月30日)前に締結された労働者派遣契約に基づき派遣されている派遣労働者にも適用されるのか」 ――の問いに対し、
「A35:第40条の4は、政令により経過措置が定められており、改正法施行日(平成27年9月30日)以後に締結される労働者派遣契約に基づき派遣されている派遣労働者について適用される。また、法第40条の5については経過措置はなく、改正法施行日前に締結された労働者派遣契約に基づき派遣されている派遣労働者にも適用される」――となっていた。
修正後の回答は下記の通りで、太字の部分が修正された。
「A35: 新法第40条の4は、政令により経過措置が定められており、改正法施行日(平成27年9月30日)以後に締結される労働者派遣契約に基づき派遣されている派遣労働者について適用される。また、新法第40条の5第1項については経過措置はなく、改正法施行日前に締結された労働者派遣契約に基づき派遣されている派遣労働者にも適用される」