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2016年5月27日

紹介事業者による退職強要・勧奨などを禁じる文言を指針に追加、厚労省 6月1日から適用、労働移動支援助成金めぐる対応の一環

 労働移動支援助成金(再就職支援奨励金)の厳格な制度運用と対応をめぐる問題で、厚生労働省は27日、「再就職支援を行う職業紹介事業者は労働者に対して、その自由な意思決定を妨げるような退職の勧奨を行ってはならない」などとする、いわゆる退職強要・勧奨を事実上禁じる文言を職業安定法に基づく指針に追加することを決めた。同日の労働政策審議会職業安定分科会労働力需給制度部会(鎌田耕一部会長)=写真=が指針の告示案要綱を「概ね妥当」とし、その後に開かれた上部組織の職業安定分科会(阿部正浩分科会長)が部会の判断通り答申した。6月1日から適用される。

n160527_3.jpg 一方、助成金の見直し内容については、同分科会雇用保険部会(岩村正彦部会長)で行われた議論の集約と厚労省の見直し案が報告されたが、議論はまとまらず、次回に持ち越された。

 労働移動支援助成金(再就職支援奨励金)の問題が国会で追及されてから、助成金申請様式の変更や助成内容の見直し検討など、厚労省の対応は多岐にわたっている。その間にも、事業者への厚労省局長・課長名による通知、通達が複数回出されている。

 この日の動きを整理すると…

 

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