厚生労働省は24日、「関係派遣先派遣割合報告書」を提出しなかった一般派遣2社と特定派遣77社に対して、23日付で一般派遣は許可取り消し、特定派遣は事業廃止をそれぞれ命じる行政処分を出した。2016年度になって初の処分で、ほとんどが都内の企業。
労働者派遣法では、一つの派遣先に派遣する派遣労働者の割合を8割以下と規定しており、毎決算期ごとにその報告を厚労省に提出するよう求めているが、今回の企業はいずれも再三の提出要請に応じなかったことから処分に踏み切った。
派遣法は昨年9月に改正法が施行されたが、一般派遣については改正法の規定を適用、特定派遣については3年間の経過措置があることから、旧法の規定に基づいて処分した。