労働政策審議会の第170回雇用均等分科会(田島優子分科会長)が18日開かれ、改正育児・介護休業法(育介法)などの一部施行に伴う省令と指針の審議に入った。育介法などの改正にあたり、参院厚生労働委員会の付帯決議で「指針の明確化」などが盛り込まれたのを受け、改正法の運用に当たって企業側が順守しなければならない具体的な内容が議論される。
改正育介法では、育児休業の対象となる子供や家族の範囲、介護休暇を取得するパートタイム労働者の範囲などを厚労省令で定めることになっていることから、この日、厚労省から省令案が提示された。
同様に、有期契約労働者の育児休業の取得要件の緩和について…
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