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2016年3月29日

改正育児・介護休業法など可決・成立  来年1月から、介護休業の分割取得可能

 介護と仕事の両立を支援する改正育児・介護休業法と改正雇用保険法が29日、参院本会議で可決、成立した。介護休業(通算で最長93日)をこれまでの1回から最大3回まで分割取得できるようになり、介護や施設探しなど必要に応じて取れるようになる。来年1月から。

 また、介護休業給付金を休業前の賃金の40%から67%に引き上げ(8月)、会社員らが負担する失業等給付の雇用保険料率は4月から1.0% から0.8%に引き下げる。

 安倍政権は「1億総活躍社会」実現に向け、年間約10万人に上る介護離職をゼロにする目標を掲げており、今回の法改正はその一環。

 

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