厚生労働省は5日夕、労働者派遣法(平成27年改正)の事業者向けとなる業務取扱要領などを“更新”した。改正法が施行された昨年9月30日に厚労省ホームページに公表された要領だが、9日後の10月9日に事実上の修正を加えた「更新」を行い、今回はそれに次ぐ対応となる。
更新されたのは、業務取扱要領のほか、「許可申請にあたっての自己チェックの結果について」の様式や、「情報漏えい等報告書」の様式などの一部。要領の中には、「第14 その他」の項目に派遣元責任者講習に関する記述があるが、これまでの全6時間のカリキュラムの内訳が部分的に見直されている。
労働者派遣事業関係業務取扱要領・様式・各種報告書(厚労省ホームページより)