厚生労働省は24日、大阪府と福岡県内の特定派遣会社70社に対して、「関係派遣先割合の報告を提出しなかった」として22日付で特定派遣事業の廃止を命じた。厚労省は2014年度に同様の趣旨で4回、事業廃止命令を相次ぎ出したが、15年度は初めて。
労働者派遣法は9月30日に改正法が施行され、一般派遣と政令26業務の特定派遣の区別は廃止されたが、それ以前から契約していた特定派遣事業(届け出制)については3年間の猶予期間を設けており、今回の行政処分も旧派遣法に基づいて行われた。
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