9月11日に成立した改正労働者派遣法が、あす30日に施行される。また、現行法(平成24年改正)に盛り込まれていた派遣法の「労働契約申し込みみなし制度」も、翌日の10月1日に発動となる。成立の当日から政省令などを定める労働政策審議会が開かれ、所管の厚生労働省が急ピッチで施行に向けた準備を進めてきた。こうした中、施行を前に大阪や愛知、福岡の各労働局主催で28日から派遣元と派遣先などを対象に説明会が実施されている。施行後も、各都道府県労働局が説明会を開催していく方針だ。
11日に成立した改正派遣法は、約1週間の間に労政審を4回開き、公労使の審議を経て18日に政府の政省令案について「概ね妥当」を得た。25日に政令が閣議決定され、29日に政令・省令・告示を公表。施行日の30日には事業者向けの業務取扱要領が厚労省のホームページなどで公表される見通し。
成立の遅れから、施行前に説明会を開催する地域は限定的となったが、すでに実施している労働局を含む各労働局が施行後の開催を計画している。大阪では、参加申し込みなどの混乱を避けるために、9月中の開催について約1万5600社に郵送による事前案内を行った。28日に続いて、29日も午前の部と午後の部の2回開いた=写真。
この日の午後の部では、改正派遣法と「みなし制度」の趣旨と目的、対応などを周知するため、厚生労働省職業安定局派遣・有期労働対策部需給調整事業課の富田望課長が、すべての派遣事業が許可制になることや期間制限のルールの大幅変更、派遣社員のキャリアアップの推進と具体的な中身、また、受け入れ企業である派遣先に新たに取り組んでもらうポイントなどを説明した。
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