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2015年9月17日

改正派遣法でキャリア形成支援の業務取扱要領など提示、厚労省  日雇い派遣の例外規定の年収要件「減額」議論は別枠で10月以降  次回の労政審はあす18日

n150917.jpg 労働政策審議会職業安定分科会の第228回労働力需給制度部会(鎌田耕一部会長)は17日、前回(15日)に続いて改正労働者派遣法の関連政省令などについて議論した=写真。この日、事務局の厚生労働省から派遣元と派遣先の各指針案、施行規則の中の許可基準や講習内容、業務取扱要領の中のキャリア形成支援制度に関する許可基準などが初めて提示された。次回は18日で、2日連続の審議となる。また、同部会の上級審となる職業安定分科会も部会終了後の夕刻に予定されている。

 キャリア形成支援制度については、(1)段階的、体系的な教育訓練の実施計画、(2)キャリア・コンサルティングの相談窓口の設置、(3)派遣先の手続き提供、(4)教育訓練の時期・頻度・時間数等――といった具体的な基準を挙げ、(4)の教育訓練では...

 

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