若者の雇用促進に向けた総合的な取り組みの基盤となる改正青少年福祉法、通称「若者雇用促進法」が11日、衆院本会議で賛成多数で可決、成立した。施行日は10月1日で、一部の項目は来年3月と4月に施行される。
同改正法は、適切な職業選択の支援に関する措置と、職業能力の開発・向上に関する措置を総合的に講じて、若者の雇用の促進と能力発揮の環境を整えるのが目的。参院先議で4月17日に参院本会議で可決、衆院へ送られていた。
1970年に制定・施行された「勤労青少年福祉法」は45年が経過。時代の変化に合わせ、今回の改正で「青少年雇用促進法」(若者雇用促進法)と名称が変更される。
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