若者の雇用促進に向けた総合的な取り組みの基盤となる青少年福祉法改正案、通称「若者雇用促進法案」が、あす4日の衆院厚生労働委員会で可決する見通し。参院先議で審議されているため、来週の衆院本会議で可決・成立となる運びだ。施行は10月1日からで、一部は来年3月以降となっている。
同法案は、適切な職業選択の支援に関する措置と、職業能力の開発・向上に関する措置を総合的に講じて、若者の雇用の促進と能力発揮の環境を整えるのが目的。与野党の対決法案でないため、今国会の序盤で参院先議(参院から先に法案審議して衆院へ送る手法)を野党が了承。4月14日に参院厚労委で審議入りし、同17日の本会議で可決、衆院へ送られていた。その後、国会全体の与野党対立などで衆院での審議入りが滞っていたが、会期末を今月下旬に迎える中でようやく2日に着手(法案の趣旨説明)となった。
1970年に制定・施行された「勤労青少年福祉法」は45年が経過。時代の変化に合わせ、今回の改正で「青少年雇用促進法」(若者雇用促進法)と名称が変更される。