東京労働局は10日、10月1日に施行される労働者派遣法の「労働契約申し込みみなし制度」に関する説明会=写真=を都内で開催した。会場は約1300人の来場者で満席となり、関心の高さをうかがわせた。
「みなし制度」は、現行の労働者派遣法(平成24年改正法)に基づいて発動される派遣先への民事的な制裁規定。今年4月の労働政策審議会・労働力需給制度部会で文言などの詰めの議論を2回行い、7月10日付で厚生労働省職業安定局長が各都道府県労働局に通達している。現在、国会で審議されている派遣法改正案とは別に、現行法で内容と施行期日が約3年前に決まっていた。
この日は、制度の周知を広く促すため、厚生労働省職業安定局の派遣・有期労働対策部需給調整事業課の富田望課長が、文字を主体に構成されている通達文の要点を、図解を交えたスライドを用いて出来るだけ平易に解説。制度の内容だけでなく、「導入された背景や狙い」、「制度の趣旨」、具体的な制度の仕組みとなる「違法行為の類型や適用日の考え方」など、導入の経緯から順を追って説明した。
また、法的用語となる「善意無過失」といった文言などについて、日常の中で一般的に用いた場合の語句説明も加えた。
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