ニュース記事一覧へ

2015年7月25日

派遣法「みなし制度」の通達、27日に厚労省ホームページに掲載へ

 厚生労働省職業安定局は、7月10日付で各都道府県労働局長あてに通達している労働者派遣法の「労働契約申し込みみなし制度」(10月1日施行)について、27日に厚労省のホームページに全文掲載する予定だ。「みなし制度」は、現行法の規定で10月の施行が定められていた。一般的に通達は、厚労省のホームページですべて公開が義務付けされている訳ではないが、予定していた6月上旬の通達が1カ月ほど遅れたことや、派遣事業者や派遣社員、派遣先企業はもちろん、弁護士ら関係者に広く周知する必要があるとみて掲載することとした。

 「みなし制度」は、民事的効力を有する規定で、その効力が争われた場合に個別具体的に司法判断されるもの。違法派遣の是正を目的として創設され、善意無過失の場合を除き、違法派遣を受け入れた者(派遣先)にも責任があり、そこに一定のペナルティ(民事上の措置)を科すことで法規制の実効性を確保する狙いがある。

 一方で、民事上の司法判断の乱発に発展しないよう行政解釈を明快に定義するのも監督省庁の役割であり、「行政解釈」となる通達に関係者の注目が集まっていた。

 

【関連記事】
派遣法「みなし制度」の通達内容で労政審部会
厚労省に指摘と質問が集中(4月24日)

労働契約申し込みみなし制度、厚労省の「行政解釈」
現行派遣法の「10月1日施行分」について示した通達案(4月27日)

6月上旬にも各労働局に通達提示へ
派遣法の「みなし制度」で厚労省 労政審部会(5月18日)

 

PAGETOP