愛知労働局は22日、労働者派遣法違反の疑いで、製造請負会社を愛知県警生活安全部に刑事告発していた、と発表した。告発は昨年11月28日付。告発されたのは、同県岡崎市に本店を置く製造業務請負会社で、派遣法違反が適用されているものの、一般派遣事業の「許可」も、特定派遣事業の「届け出」もしていない、いわゆる無許可・無届け会社。労働局の需給調整事業の担当部署が刑事告発に踏み切るのは、2010年2月以来となる。
報道発表文によると、主に製造業務請負業を行っており、労働者派遣法第16条第1項に規定する「届け出書」を厚生労働大臣に提出せず、A社と「請負基本契約」との名目で、少なくとも14年2月20日から同年6月20日までの間、自己の雇用する労働者をA社の指揮命令の下で労働に従事させ、特定労働者派遣事業(いわゆる偽装請負)を行った疑い。
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