2012年10月に施行された改正労働者派遣法(現行法)に盛り込まれている「労働契約申し込みみなし制度」(施行から3年後)が、10月1日からスタートする。施行まで概ね半年前となったことから、厚生労働省は「みなし制度の対象となる派遣労働者や違法派遣などの基準」について、24日開催の労働政策審議会労働力需給制度部会に提示し、公労使の委員から意見を求める方針だ。それらを踏まえ、5月までに通達を出す公算が高い。
「みなし制度」は、派遣先と派遣元の違法派遣に対する「認識」がポイントとなる罰則制度だけに、「全国一律の判断基準」が不可欠。この基準について、マスコミなどでは一般的な用語に置き換えて「ガイドライン」と呼ぶこともあるが、厳密にはガイドラインではなく、公式な「厚労省発令の通達」である。厚労省は昨年から準備を進めてきているが、法令の規定やルールの細部を丸めた「数項目のポイントの列挙」という格好にはなり難いものと見られる。
発令後となるが、5月以降、全国の労働局が「みなし制度」に関する説明会などを実施する模様だ。
派遣法をめぐっては、(1)約2年半前に施行されたいわゆる「平成24年改正」の見直し論議(施行から一定の期間が経過した3月26日開始)、(2)「24年改正」で3年後施行が明記されている「みなし制度」に関する通達、(3)5月にも審議入りの可能性がある労働者派遣法改正案――の動きが同時並行するため、今後、派遣法を取り巻くさまざまな動きが活発化する中、錯そうする情報の正確な見極めと冷静な判断が必要となりそうだ。
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