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2014年10月28日

有期特別法案が参院厚労委で可決  近く参院本会議で成立へ

 参院厚生労働委員会は28日夕、有期で通算5年超の労働者が無期転換を申し出ることができる労働契約法の例外を盛り込んだ「有期雇用の特別措置法案」について採決し、自民、公明などの賛成多数で可決した。一方、付帯決議は法案に反対した民主を含む多数で同委員会の決議とした。近く開かれる参院本会議で成立し、施行は来年4月となる見込みだ。

 有期特別法案は先の通常国会で衆院を通過したものの、参院で継続審議となり、今臨時国会で10月16日に審議入りしていた。同法案の骨子は、労働契約法の「無期転換ルール(5年ルール)」が適用される有期労働者のうち、(1)一定の期間内に完了する業務に従事する高収入かつ高度な専門的知識、技術または経験を有する人(上限10年)、(2)定年後に同一の事業主、この事業主と一体となって高齢者の雇用の機会を確保する事業主に引き続いて雇用される高齢者――に限って例外とする。

 「無期転換ルール」は昨年4月に施行された改正労働契約法の規定で、同一職場で5年以上働いている有期契約社員(パート、契約、派遣などの非正規社員)が無期契約への転換を申し出れば、企業側(雇用主)は拒否できない。政府は労契法の規定に上記2点の例外を設けることで、「高い能力を有する人材の活用、また維持の向上を図ることができる」としている。

 

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