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2014年10月16日

有期特別法案が参院厚労委で審議入り  無期転換に関する労契法の例外

 参院厚生労働委員会は16日、有期で通算5年超の労働者が無期転換を申し出ることができる労働契約法の例外を盛り込んだ「有期雇用の特別措置法案」について、塩崎恭久厚労相が法案の趣旨説明を行い審議入りした。同法案は先の通常国会で衆院を通過したものの、参院で継続審議となっていた。

 同法案の骨子は、労働契約法の「無期転換ルール(5年ルール)」が適用される有期労働者のうち、(1)一定の期間内に完了する業務に従事する高収入かつ高度な専門的知識、技術または経験を有する人(上限10年)、(2)定年後に同一の事業主、この事業主と一体となって高齢者の雇用の機会を確保する事業主に引き続いて雇用される高齢者――に限って例外とするもの。

 「無期転換ルール」は昨年4月に施行された改正労働契約法の規定で、同一職場で5年以上働いている有期契約社員(パート、契約、派遣などの非正規社員)が無期契約への転換を申し出れば、企業側(雇用主)は拒否できない。政府は労契法の規定に上記2点の例外を設けることで、「高い能力を有する人材の活用、また維持の向上を図ることができる」としている。

 同法案策定の実質的な流れを見ると、昨秋の臨時国会で政府主導による「国家戦略特別区域法」と「改正研究開発力強化法」が成立したのを受け労働政策審議会が審議したという、従来までとは異なる経過をたどっている。その是非とともに、今後の時代に即応した労働法制の「構築過程のあり方」はいかにあるべきかといった論点も含め、国会審議が注目されている。

 

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