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2014年4月25日

経過的罰則規定に誤記、政府提出の派遣法改正案 厚労省が国会に訂正と修正手続きへ

 3月に閣議決定を経て国会に提出済みの労働者派遣法改正案で、特定派遣事業の廃止に伴う経過的罰則規定に誤記が見つかり、所管の厚生労働省は25日、国会に対して訂正と修正手続きの作業に入った。今回判明した誤記は形式的なものではあるが、注目度の高い法案に対する緊張感の欠如が問われる。

 誤記は、「付則第6条第6項」の特定派遣事業の廃止に伴う経過的罰則規定の部分。「前二項の規定による処分に違反した者は、一年以上の懲役又は百万円以下の罰金に処する」とあるが、この中の「一年以上の懲役」は「一年以下の懲役」が正しい。

 今回の法改正は、期間制限のあり方や特定派遣事業の廃止に伴う全事業者の「許可制」移行、さらに、派遣元に対する派遣労働者への雇用安定に向けた対応、キャリアアップ措置の義務化など、規制のかけ方を抜本的に見直した法案。これまで改正のたびに使われてきた「規制の緩和か強化か」といった単純な色分けを超えた内容となっており、終盤国会でその取り扱いが注視される法案のひとつに挙げられる。

 

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労働者派遣法改正案、国会提出までの記録―①
「今後の労働者派遣制度の在り方に関する研究会」の経過(1)

労働者派遣法改正案、国会提出までの記録―②
「今後の労働者派遣制度の在り方に関する研究会」の経過(2)

労働者派遣法改正案、国会提出までの記録―③
「今後の労働者派遣制度の在り方に関する研究会」の経過(3)

労働者派遣法改正案、国会提出までの記録―④
「今後の労働者派遣制度の在り方に関する研究会」の経過(4)

労働者派遣法改正案、国会提出までの記録―⑤
「労働政策審議会・労働力需給制度部会」の経過(1)

労働者派遣法改正案、国会提出までの記録―⑥
「労働政策審議会・労働力需給制度部会」の経過(2)

労働者派遣法改正案、国会提出までの記録―⑦・終
「労働政策審議会・労働力需給制度部会」の経過(3)

 

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