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2014年3月28日

育児休業給付、教育訓練給付を拡充  改正雇用保険法が成立、4月実施

 子育てで休業する家庭に対する「育児休業給付」の引き上げなどを柱とする雇用保険法改正案が28日、参院本会議で可決された。4月1日から施行となる。

 育児休業給付は、育休前の賃金の50%を1年間支給する現行から、半年間に限って67%に引き上げる。収入が大きく減らないようにすることで、男性の育休取得率を高める狙いがある。共働き世帯の場合、夫婦が半年ずつ交代で育休を取得すれば、1年間、増額給付を受けられる。

 また、就職に結びつく資格取得を助成する「教育訓練給付」を原則2年(最長3年)、年48万円を上限に、かかった費用の最大6割を補助する。現行の補助は1年限りで、金額は上限10万円、補助率は2割。

 

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