労働政策審議会の雇用均等分科会(田島優子分科会長)は23日、パートタイム労働法の一部改正ついて、厚生労働省案を「妥当」と答申、これを受けて厚労省は改正法案を今通常国会に提出する。
改正は2012年6月に同分科会が出した建議に基づいたもので、その中心は同法8条で規定している「差別的扱いの禁止」の範囲拡大。パートタイマーであることを理由に「通常の労働者」(正社員)と異なる労働条件で就労することを禁止しているが、対象は①正社員と職務内容が同一②人事活用の仕組み・運用が同じ③無期雇用あるいは実質無期雇用、の3要件を満たすパートに限られていたことから、対象者は全パートの1.3%程度に過ぎなかった。
今回、3要件のうち③を削除して、①と②の2要件を満たすパートに対象を拡大するものだが、厚労省の試算では新たな対象者は約10万人、比率は2.1%程度に上がるとみられる。