組織に属さないで働くフリーランスを保護する「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律」(フリーランス新法)が、11月1日に施行される。発注者に契約内容の書面明示を義務付けるなど、フリーランスが安心して活躍できる環境づくりが狙い。昨年4月の新法成立後、公正取引委員会が「取引適正化」について、厚生労働省が「就業環境整備」に関する政省令・指針策定をそれぞれ1年がかりで進め、5月11日に両方のパブリックコメント(意見公募)を終了。近く、政省令のあり方を議論してきた有識者検討会の了承を得て、立場の弱いフリーランスの"泣き寝入り"防止に向けた準備が整う。新法誕生までの経過と背景、課題を整理する。(報道局)
"帯に短し"状態の打開策、新法制定までの紆余曲折
フリーランスは組織に縛られない働き方として、メディアやクリエイティブ業など一定の業種で古くから存在していたが、大きな社会問題にはならなかった。しかし、多様な働き方が広がり、政府も副業・兼業の推進に舵を切ったあたりから、職種の拡大とそれに伴うトラブルも増加。このため、2016年ごろから経済産業省、公正取引委員会、厚生労働省、内閣府の関連省庁で、保護法制に向けた個別検討を進めてきた。
しかし、いわゆる「フリーランス」を保護する法律としては従来、労働契約法や下請法、独占禁止法などがあったものの、労契法は「雇用関係」が前提で、下請法は資本金1000万円以下の発注企業は規制の対象外、独禁法は「労働者保護」の規定がないなど、いずれも"帯に短し"の状態にあった。
縦割り行政の弊害で動きが滞っていた中、20年に入って官邸を中心にした未来投資会議が「フリーランスの環境整備」の検討に入り、21年3月には「ガイドライン」を公表。それでも、強制力がないことから現状打開には至らず、新法制定の機運が強まった。ここで加速するかに見えたが、コロナ禍に加え、自民党からフリーランスの定義や規制対象などをめぐって疑義が相次いだこともあり、法制化が大きく遅れてしまった。
この間にも、フリーランスをめぐる問題は続出。連合が21年10月に実施したフリーランス調査では、契約内容の明示が「ある」は30%に過ぎず、「ない時もある」が46%、「ない」が25%。4割のフリーランスが発注者とのトラブルを経験しており、その中身は報酬支払いの遅れ、一方的な仕事内容の変更、不当な低報酬などが多数を占め、連合も「契約が曖昧なまま業務を進めている」として法整備の必要性を指摘していた。公取委などの調査などでも、フリーランスが"泣き寝入り"を余儀なくされている実態が浮き彫りとなっている。
ようやく制定にたどり着いたフリーランス新法。法案成立時には、衆議院で18、参議院で19という多くの付帯決議が付いた。いずれも適切な相談窓口の周知、労働時間の設定、仲介事業者に対する規制の必要性、偽装フリーランスや準従属労働者(いわゆる常駐フリー)の保護などが並び、政省令や指針などで規定するよう求めた。
発注側の規制強化と"発注控え"のバランス
新法の骨子は、事業を発注する側である「特定業務委託事業者」に対する規制を強め、受注側の「特定受託事業者」(フリーランス)が不利にならない法整備をしたのが最大の特徴だ。日本の労働法が「雇用」を中心に形成されてきたこともあって、「雇用されていない」立ち位置から多角的に検討された。
主な項目として(1)書面による取引条件の明示(2)報酬支払期日の設定と期日内の支払い(3)禁止事項(4)募集情報の的確表示(5)育児介護等と業務の両立に対する配慮(6)ハラスメント対策に係る体制整備(7)中途解除の事前予告――が挙げられる。具体的に言えば、発注者に対して業務内容や報酬などの契約明示を義務づけ、報酬を相場より著しく低く設定したり、契約後に不当に減額したりすることも禁止。報酬の支払い時期について"製品"を受け取った日から60日以内とすることも義務化。また、フリーランス側が出産、育児、介護と両立したい場合は、必要な配慮をする。各種ハラスメントに対応する相談窓口なども整備。契約を中途解除する場合は30日前までに予告する、といった禁止事項と対応などだ。
発注側がこれらに違反した場合、フリーランス側は国の相談機関に相談でき、国は違反行為に対して指導や勧告などを行うことができる。命令に従わない場合は50万円以下の罰金を科すことにしている。
フリーランスの保護規定が強まる一方で...
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