労働者派遣法の2012(平成24)年改正と15(平成27)年改正の点検・見直し作業が、労働政策審議会で進んでいる=写真。新型コロナウイルスの感染拡大で2月からストップしていたが、5月下旬に3カ月ぶりに再開してから10日に1回のハイペースで開催。公益、労働者側、使用者側の3者による課題と見直し項目の洗い出しが本格化している。昨年6月の着手から1年にわたる経過と、議論の着眼点を整理する。(報道局長・大野博司)
同部会は昨年6月に点検・見直し作業をスタートさせて以降、事業者(派遣元)や受け入れ企業(派遣先)、派遣労働者へのヒアリング調査を重ねると同時に、現場の運用実態を把握するための施行状況調査を実施。今年2月までに両調査がヤマを越え、本格議論を始めるための「土台」を整えた。
検討項目は、12年改正が「日雇派遣の原則禁止」「離職後1年以内の労働者派遣の禁止」「グループ企業内派遣の8割規制」「マージン率などの情報提供」「労働契約申し込みみなし制度」――の5項目。15年改正は「雇用安定措置」「派遣期間制限」「特定目的行為の禁止」「計画的な教育訓練・相談機会の確保」「許可制」「初回許可の有効期間」「法令違反を繰り返す派遣元の公表」「派遣先の団体交渉応諾義務」――の8項目を予定している。
調査結果を基に、検討項目をひとつひとつ丁寧に確認していく手法で、既に5月27日と6月9日の会合で計7項目の点検を終え、同17日の会合でも残る項目の点検を進める方針だ。使用者側は「ニーズに即した適切な見直し」、労働者側は「安易な緩和の前にルールの定着」を基本スタンスとしており...
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