4月にスタートした新たな在留資格「特定技能」。就労目的の外国人材の受け入れ拡大を狙って創設されたが、運用開始から8カ月が経過した今も広がりに欠ける。政府は今年度、3年間の技能実習を終えた外国人の資格変更(無試験)を中心に、約4万7000人の受け入れを見込んでいた。しかし、特定技能の資格取得者は11月時点でわずか900人程度にとどまり、深刻な人手不足を解消する政策、制度として軌道に乗っていない。(報道局)
受け入れ業種は、▽厚生労働省=介護業、ビルクリーニング業▽農林水産省=農業、漁業、飲食料品製造業、外食業▽国土交通省=建設業、造船・舶用工業、自動車整備業、航空業、宿泊業▽経済産業省=素形材産業、産業機械製造業、電気・電子情報関連産業――の14業種。5年間の受け入れ人数の上限は約34万5000人で、初年度の上限を4万5000人としていた。見込みの2%前後という現状だ。
昨秋の臨時国会で改正出入国管理・難民認定法(入管法)を成立させた政府は、運用開始前の今年2月~3月にかけて、法務省が前面に立った全国説明会で新制度の概要や仕組み、技能実習との違いなどを周知。準備不足が指摘される中、施行後の4月以降は業種ごとに所管する省庁が主体となった説明会を展開した。受け入れを視野に入れる業界や企業をはじめ、サポート業務を担う登録支援機関を目指す個人・団体などの関心は高く、経産省の講堂で開かれた「素形材産業、産業機械製造業、電気・電子情報関連産業」の3業種に関する説明会(5月28日)も満席のにぎわいだった=写真。
ところが、新制度の広がりは鈍い。出入国在留管理庁によると…
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