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2019年7月15日

新在留資格「特定技能」、創設から3カ月半の現状と今後

登録支援機関の「適正・迅速」な審査がカギ

 改正出入国管理・難民認定法(入管法)で、4月に創設された新在留資格「特定技能」。就労目的の外国人材受け入れ拡大を狙いに政府主導でスタートを切り、運用開始から3カ月半が経過した。共生社会の実現に向けた環境づくりを含め、「走りながら整備中」(法務省幹部)の新制度。技能実習制度のさらなる適正化と並行し、中小企業などに「特定技能」の活用を浸透させるには課題が多く、登録支援機関の「適正・迅速」な審査による登録数増加もカギとなっている。(報道局)

経産省や国交省など、所管業種の説明会を展開中

sc190716.jpg 施行時点における受け入れ業種は、▽厚生労働省=介護業、ビルクリーニング業▽農林水産省=農業、漁業、飲食料品製造業、外食業▽国土交通省=建設業、造船・舶用工業、自動車整備業、航空業、宿泊業▽経済産業省=素形材産業、産業機械製造業、電気・電子情報関連産業――の14業種。5年間の受け入れ人数の上限を約34万5000人としているが、当初想定されていた通り、初年度は3年の実習期間を終えた技能実習生からの「無試験」移行が中心となっている。

 運用開始前の2月~4月にかけては、法務省が前面に立った説明会で新制度の概要や仕組み、技能実習との違いなどを周知してきた。春の大型連休を挟んで、その後は業種ごとに所管する省庁が主体となった説明会を行っている。受け入れを視野に入れる企業はもちろん、サポート業務を担う登録支援機関を目指す個人・企業などからの関心は依然として高く、5月28日に経産省の講堂で開かれた「素形材産業、産業機械製造業、電気・電子情報関連産業」の3業種に関する説明会も満席の状態だった=写真

受け入れ国との2国間署名と登録支援機関の状況

 初年度の受け入れ対象国は、ベトナム、フィリピン、カンボジア、中国、インドネシア、タイ、ミャンマー、ネパール、モンゴル、スリランカ。「特定技能に係る協力覚書(MOC)」の2国間署名が前提となるため…

 

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