新たな在留資格の「特定技能」と外国人技能実習制度の“結びつき”が強まっている。政府は「2つの趣旨と目的は異なる」との建前を崩していないが、空前の人手不足という現実を前に、連結性を高める弾力運用に向けた見直しが進む。双方の現状と動きを整理しながら、政府が模索する今後の方向性を探る。(報道局)
技能実習制度の宿泊業について政府は、現在、最大1年まで認めている実習を2年目以降も可能にする省令改正に踏み切る。外国人就労の拡大を狙いに創設された「特定技能1号」には宿泊業が含まれており、3年以上の宿泊業の技能実習を経験すれば無試験で移行できる。7月ごろには施行させたい考えで、改正に向けた段取りに入った。
このほか、出入国在留管理庁と厚生労働省は現在…
※こちらの記事の全文は、有料会員限定の配信とさせていただいております。有料会員への入会をご検討の方は、右上の「会員限定メールサービス(triangle)」のバナーをクリックしていただき、まずはサンプルをご請求ください。「triangle」は法人向けのサービスです。
【関連記事】
新在留資格「特定技能」で法務省が政省令公布へ
技能実習制度は「柔軟な運用」を検討(3月4日)