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2018年9月17日

施行3年、派遣法2015年改正

カギを握る「雇用安定措置」の対応

 2015年9月30日に施行された改正労働者派遣法(15年改正)で、最大の変更点となった「3年ルール」が10月から事実上の適用開始となる。派遣社員の「キャリアアップと雇用安定」を目的にしたもので、派遣元企業の役割は従来よりもはるかに重くなっている。個人単位と受け入れ企業のそれぞれの「3年ルール」が、派遣の需給バランスにどのような影響を与えるか。また、雇用安定措置の仕組みや派遣元の対応について一部メディアの誤認も散見される中、「働き方改革関連法」に基づく2020年4月施行の派遣法抜本改正の動きも重なり、派遣元は不透明な状況下で現行法の「3年ルール」を迎えることになる。(報道局)

 現行法の15年改正では、派遣期間が最大3年の「一般(自由化)業務」と、期間制限のない「政令26業務」の業務区別を撤廃。一律に3年を上限とし、有期雇用の場合、1人の派遣社員が派遣先の同一部署で働ける期間を最大3年までにすると同時に、派遣先の事業所が派遣社員を受け入れる期間も3年までとした(延長手続き可能)。これらは施行日以降の派遣契約から適用されるため、これから「3年ルール」の適用者が順次出て来る。

sc180917.jpg 現行法の運用に関する省令・指針は、15年の9月11日の国会成立直後に労働政策審議会職業安定分科会・労働力需給制度部会=写真=で1週間に計4回開催され、同月30日の施行にこぎ着けた経緯がある。「雇用安定措置」については、3年を経過する派遣社員に対して、派遣元は(1)派遣先に直接雇用を依頼(2)別の派遣先に派遣(3)自社で無期雇用(4)有給の職業訓練や紹介予定派遣などの措置――のいずれかを講じることが義務付けられた。

 ただし…

 

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