正社員と非正規社員の「待遇格差」がどこまで許容されるか、最高裁が6月1日に出した初の判決は、政府が進めている同一労働同一賃金の趣旨にほぼ沿う内容となった。延長国会で成立する公算の「働き方改革関連法案」の一部を先取りする結果となり、企業側は早急な対応を迫られている。(報道局)
「格差」の物差しを示した最高裁
訴訟は2件で、一つは静岡県の物流会社、ハマキョウレックスの契約社員が「通勤手当などの各種手当が正社員にのみ支払われるのは不当」と訴えたもの。もう一つは横浜市の運送会社、長沢運輸で定年退職後に再雇用された嘱託社員が「現役時の職務給がカットされたのは不当」と訴えたものだ。
最高裁は前者の場合、無事故手当、作業手当、給食手当、通勤手当、皆勤手当の不支給を不合理な格差と認定する一方、住宅手当については正社員の転勤を考慮して容認した。後者の場合は、皆勤手当と精勤手当は不合理としたものの、基本給などについては定年後の嘱託社員には退職金が出ていること、年金支給が予定されていることなどから、不合理な格差とは認定しなかった。
2件とも、判断にあたっては賃金総額だけを比べるのではなく、賃金項目ごとに内容を個別に精査するという考えに基づき...
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