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2020年1月23日

小岩広宣社労士の「人材サービスと労務の視点」4・産休代替で派遣されていた派遣社員

Q 産休代替として3年間、派遣されていた派遣労働者を同じ職場の他の業務に再び派遣することはできますか。

koiwa1.png 「産休代替」とは、派遣先の社員が産前産後休業や育児休業を取得する場合に、その代替として派遣先に勤務することをいいます。

 派遣法では、同じ派遣労働者を派遣先の事業所における「同一の組織単位」に対して派遣を受け入れることができる上限は3年とされています(個人単位の期間制限)。また、同一の派遣先の事業所において派遣の受入れを行うことができる期間も、原則として3年が限度とされています(事業所単位の期間制限)。

 しかし、これらの期間制限には例外があり、次の場合には制限を受けません。

①派遣元に無期雇用される派遣労働者
②60歳以上の派遣労働者
③終期が予め決まっているプロジェクト業務に派遣するとき
④就業日数が少ない業務に派遣するとき
⑤派遣先の社員が産前産後休業、育児休業、介護休業等を取得する場合の代替として、派遣するとき


 産休に入った社員の代替要員として、派遣労働者を受け入れる場合は⑤に該当するため、期間制限のルールの対象外となります。この場合、該当する期間はノーカウントとなりますので、同じ派遣労働者を同一の組織単位の期間制限を受ける他の業務に派遣することも可能となります。

 ただし、派遣法26条7項に規定されている「特定目的行為」(派遣労働者の候補者の中から特定の者を派遣労働者として派遣先が選択することを目的とする行為)にならないように留意する必要があります。

 

(小岩 広宣/社会保険労務士法人ナデック 代表社員)

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