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2019年8月 1日

中宮伸二郎社労士の「労務の心得」31・労使協定方式の賞与、通勤手当、退職金

Q 労使協定方式により派遣社員の待遇を決める場合、派遣元の社員に賞与と退職金がない場合でも、賞与と退職金を支給しなければならないでしょうか。

nakamiya03.png 労使協定方式により派遣社員の待遇を決める場合、賃金については一般賃金と比較して同額以上でなければならず、派遣元、派遣先の正社員に適用される賃金制度とは無関係に待遇が決まります。一般賃金は、「基本給・賞与・諸手当」「通勤手当」「退職金」の3つで構成され、いずれも法令で定める額以上の支払いが義務付けられています。

① 「基本給・諸手当・賞与」
毎年6、7月頃に公表される「同種の業務に従事する一般労働者の賃金水準」(2020年度適用版は2019年7月8日に公表)として賃金構造基本統計調査、職業安定統計をもとにした時給額に地域指数を乗じた額以上とすることが求められています。公表されている時給額には、賞与が含まれていますが、「通勤手当」「退職金」は含まれません。

② 「通勤手当」
通勤手当を実費支給(支給上限なし)とする場合は一般賃金との比較は不要となります。時給に通勤手当が含まれるとする場合は、1時間あたり72円(2020年度)を通勤手当とすることから、時給から72円を控除した額が、①の時給額×地域指数以上でなければなりません。
例:一般賃金の時給額×地域指数=1500円の場合
  1500円+72円=1572円以上の時給でなければならない

③「退職金」
退職金は、次のいずれかの方法で支給しなければなりません。
(1)退職金制度を設ける
   「同種の業務に従事する一般労働者の賃金水準」で公表されている退職金制度以上の制度であることが求められます。
(2)前払い退職金として支給する
   「基本給・諸手当・賞与」として定めた額の6%以上を支払うことが求められます。
(3)中小企業退職金共済制度等に加入する
   中小企業退職金共済制度等に加入する場合、「基本給・諸手当・賞与」として定めた額の6%以上を掛け金とすることが求められます。

 

(中宮 伸二郎/社会保険労務士法人ユアサイド 代表社員)
 

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