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2019年5月 2日

中宮伸二郎社労士の「労務の心得」18・職業紹介に関する指針の改正

Q 職業紹介に関する指針が一部改正されましたが、実務上どのような対応が必要となるでしょうか。

 2019年4月1日から適用される改正は、国外にわたる職業紹介に関する事項です。
 国外にわたる職業紹介に関しては、特定技能外国人の受け入れ開始に伴って以下の項目が定められました。

①あらかじめ届け出た相手先国、職種の範囲で職業紹介を行うこと。
②入管法、相手先国の法令を遵守して職業紹介を行うこと。
③求職者に渡航費用その他の金銭を貸し付けて職業紹介を行ってはならない。
 求人者が渡航費用その他の金銭を貸し付けた求職者に対し職業紹介を行ってはならない
④相手先国で認められていない取次機関を利用してはならない。
 求職者との間で違約金等を定める契約をしたり、求職者に渡航費用その他の金銭を貸し付けたりする取次機関を利用してはならない。
⑤求職者が他者と職業紹介に関し違約金等を定める契約を締結していることを認識している場合、職業紹介を行ってはならない。


 適正に事業運営を行っている職業紹介事業者において、今回の改正で変更される実務は特にありませんが、③に関して求人企業への説明、④⑤に関して、適正な取次機関の選定に配慮が必要と思われます。

nakamiya03.png 2020年3月30日から適用される改正は、法令違反を繰り返す事業主からの求人不受理です。前回の職業安定法改正の際に未施行となっていた事項です。労働関係法令の違反を繰り返す企業の新卒求人を受理しないことができる取扱いは既に行われているところですが、これをすべての求人に拡大します。
 これにより、原則として求人者に対して法令違反の有無等について該当不該当の自己申告をしていただくことになり、該当する場合は当該求人申込を受理しないことが可能となります。

 

(中宮 伸二郎/社会保険労務士法人ユアサイド 代表社員)

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