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2019年2月28日

中宮伸二郎社労士の「労務の心得」9・年休時季指定と育児休業

Q 育児休業を取得中の者や職場復帰した者も年休の時季指定義務により5日取得させなければならないないでしょうか。

nakamiya03.png 育児休業中の者は、時季指定義務の対象にはなりません。通達(H3.12.20基発712号)で「育児休業申出後には、育児休業期間中の日について年休を取得する余地はない。」としていることから年休を取得させること自体出来ません。ただし、同通達では「育児休業申出前に育児休業期間中の日について時季指定や計画付与が行われた場合には、当該日には年休を取得したものと解され」としていることから、計画的付与の労使協定で育児休業中の者を対象外にしていない場合、育児休業中に年休を取得することになります。

 育児休業を終え職場復帰した者は、時季指定義務の対象となるため5日取得させなければなりません。例外は、時季指定義務の履行が不可能な職場復帰から年休基準日までの間が5労働日未満の場合に限られます。多くの場合、職場復帰直後は子の養育のために年休を取得する機会が増えるため5日の取得に神経質にならなくても良いのではないでしょうか。

 ただし、職場復帰と年休基準日が近接している場合(極端な例でピッタリ5労働日)、取得させることが可能となるため5日付与しなければなりません。この場合、職場復帰と同時に年休を取得させることで対応せざるを得ません。

 育児休業だけではなく、私傷病による休職など長期にわたり出勤しない状態が継続する場合でも基準日から1年間休職が継続しているのであれば取得させる必要はありませんが、復職によりに取得可能な日が5日以上ある場合は取得させる必要があります。

(中宮 伸二郎/社会保険労務士法人ユアサイド 代表社員)

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